「俺が台湾にホレたワケ」#9〜そろそろ行くべ、台湾へ!!〜

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やっと出発。

 はい、今まで偉そうに台湾のこと語ってきましたが、実はまだ日本にいました笑

 

大学卒業して早くも半年が過ぎようとしていますが、来月初旬に台湾台北でのワーキングホリデーを行うために日本を出発する予定です。

 

ってことで、

今回の記事では日本人がワーキングホリデーを行う場合の準備や大事なことをまとめて行きますので、

 

台湾でワーキングホリデーを考えている方は是非ご一読ください。

 

台湾でワーキングホリデーをするために。

台湾ワーキングホリデーの条件

台湾でのワーキングホリデーを申請するには、いくつか条件があります

  1. 申請時に日本在住の日本国民であること。
  2. 過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
  3. 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  4. 休暇は台湾入国の目的で、ワーキングは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前に出国すること。
  5. 被扶養者を同伴しないこと(被扶養者が同じ査証又は他の査証を取得した場合を除く)。
  6. 下記の必要資料を提出すること。

 

1は気にするまでもなく、ほとんどの方が問題ないと思います。

2はワーキングホリデーをした方ならおそらく把握済みであるはずなので大丈夫だと思いますが、「台湾」でのワーキングホリデー・ビザは一生で一度しか申請できません

もちろん、他の国でのワーホリは関係ありませんので、例えばオーストラリアやカナダ等の台湾以外の国のワーホリをしたことある方は申請できます。

 

3の注意点は、31歳になる年度でも31歳になる誕生日を迎えるまでは申請できるという点です。

 

4で気を付けなければならないのは、後半の査証有効期限満了前に出国することという部分。

 「査証有効期限」は最大180日と決められており、入国前に申請したビザのみではそのまま1年間滞在することは不可能です。 

 つまり、1年間滞在するには、入国後180日経過する前に台湾現地の移民局に行き、ビザの延長の手続きをしなければなりません。(手続きは期限満了日の15日前から可能です)

ビザの延長手続きを忘れてしまうと、オーバーステイとなってしまい大変なことになるので注意が必要です。

(ただし、180日経つまでに一度日本へ帰国すれば問題ありません。)

 

 

 また、台湾のワーキングホリデーはビザを申請してから1年間の間に入国しなければならない「入国期限」が定められているので、発給されてから1年間が台湾にワーホリに行ける期限となります。

 そして、ワーホリビザの「査証有効期限」は「入国期限」内に入国した次の日からのカウントして180日間になります

 

 

 例えば、2019年10月1日にワーキングホリデービザが無事発給され、翌日の10月2日に台湾へ入国したとします。

そうすると、そのビザの「入国期限」{2019年10月1日〜2020年10月1日}となり、その間であれば発給されたビザで台湾にワーホリへ行くことができます。

そして、そのビザの「査証有効期限」は入国してから次の日からの180日間になるので、{2019年10月3日から2020年3月30日}の180日間が「査証有効期限」となり、ビザの延長申請は3月15日から可能になります。

 

まとめると

2019年10月1日 ビザ発給 【入国期限 2019年10月1日ー2020年10月1日】

2019年10月2日 入国 【査証有効期限 2019年10月3日ー2020年3月30日】 

           【ビザの延長手続き 2020年3月15日〜】

 

 特に注意すべきなのは、ビザの延長手続きです。

期限満了してからは申請できないので、早めに申請しに行くようにしましょう。

 

台湾ワーキングホリデービザの申請に必要なもの

 前段の台湾ワーキングホリデーの条件は1から5は言うてしまえばワーキングホリデーの実質的なルールみたいなものです。

次はワーキングホリデーを申請するために必要な書類等について解説していきます。

必要書類

台湾ワーホリの必要書類は以下の7点になります。

1. ワーキング・ホリデー申請書1通(本人の署名が必要)

2. 履歴及び台湾における活動の概要

3. 旅券及びその写し1通(A4)

4. カラー写真2

5. 一年以上海外旅行保険(死亡、傷害、病気)適用の保険証券(原本とA4の写し1を提出、原本は提示後返却します)。

★保険証券に‘海外適用’が明記されていない場合は、別途で海外適用の書面を併せてご提出ください。

6. 帰国ための航空券予約表、片道又は往復。

7.滞在費用証明書(銀行または郵便局の残高証明書):20万円以上本人名義で発行から3ヶ月以内のもの。(30万円以上の財力証明書があれば、6.航空券は不要)

8. 査証手数料:不要

1のビザ申請書は、専用Webサイトhttps://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/で個人情報を入力後PDF形式(A4二枚)でプリントアウトする必要があります。

2の活動の概要は、台湾でのワーキングホリデーの期間中の主な計画、予定を書きます。(あまりかしこまらずに素直に書く感じでいいと思います。

3は言わずもがな、パスポートとそのコピーです。ただ一つ注意点はパスポートの有効期限が残り6ヶ月以上必要な点です、パスポートの更新はあらかじめ準備しておきましょう。

4は証明写真。横3.5㎝×縦4.5㎝ のサイズで「頭部は縦に3.2㎝から3.6㎝以内で、6ヶ月以内に撮られたもの」と規定されています。写真を撮るときは、あまりはみ出さないように注意してください。

5は一年以上の海外旅行保険の保険証券の原本とコピーです。この海外旅行保険にはクレジットカードに付帯している海外保険は該当しませんあらかじめ、保険会社が販売している保険に加入し、さらにその保険が死亡・傷害・病気の三点に適用されることが必要です。

海外旅行保険は非常に高額ですが、もしもの時のために加入しておきましょう。

6は日本へ帰国するための航空券の予約表です。しかし、7で提出する残高証明が30万円以上だと必要ありません。

7の残高証明は最低20万円以上の証明があれば良いですが、20万〜30万の間だと日本への帰国便が必要になります。個人的には30万円以上の残高証明を提出することをお勧めします。

ちなみにですが、残高証明は銀行によっては発行に数日かかることがあります。

ゆうちょ銀行だと即日発行してくれます

8、ワーキングホリデービザに手数料は必要ありません。(即日発行の場合を除く)

まとめ

 どうでしょうか、今回は台湾へワーキングホリデーするためのビザ申請の条件や必要書類についてまとめました。

お近くの台北駐日経済文化代表処・分処・弁事処で申請してください。

申請時間は申請・受け取り含めても30分かかってないと思います。

 

準備はお早めに。

 

今回の記事は、台北駐大阪経済文化弁事処のホームページを参考にしていますので。

The website is under repair
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それでは今日はこの辺で。

 

 

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